競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号 第33条 法第二十三条第一項第二号の農林水産省令で定める金額は、別表第二の上欄に掲げる売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は四半期における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。同表において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。