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競馬法施行規則
昭和二十九年農林省令第五十五号
第34条
法第二十三条第二項の農林水産省令で定める期間は、三十日とする。
この条文が引く先
1
引用
競馬法
第23条
(地方競馬全国協会への交付金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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