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競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号

第37条

法第二十三条の二第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 競馬の事業の収支の改善のための基本方針 二 競馬の事業の収支の状況 三 競馬の事業の収支の改善に必要な方策 四 前号の措置による競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標 五 最後の特例期限到来までの競馬の事業の収支の見通し

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なし