競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号 第40条(競馬活性化計画の認定の申請) 法第二十三条の七第一項の規定による認定の申請をしようとする都道府県又は指定市町村は、申請書に同条第二項第五号の協議会の規約を添付しなければならない。