HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号

第41条(競馬活性化計画の記載事項)

法第二十三条の七第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の状況 二 法第二十三条の七第二項第一号の期間内における当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の見通し

この条文を準用・引用する条文 0

なし