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競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号

第44条(業務方法書の記載事項)

法第二十三条の三十八第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 調教師及び騎手の養成及び訓練に関する事項 二 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者の養成、訓練、派遣及びそのあつせんに関する事項

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なし