HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号

第55条(証票の様式)

法第二十五条第四項の証明書の様式は、同条第一項の規定により立ち入る場合にあつては別記様式第一号、同条第三項の規定により立ち入る場合にあつては別記様式第二号のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし