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競馬法施行規則昭和二十九年農林省令第五十五号

第64条(権限の委任)

法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあつては、北海道農政事務所長)に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第二十二条において準用する法第五条ただし書の規定による権限 二 法第二十二条において準用する法第十八条第一項の規定による権限 三 法第二十五条第一項から第三項までの規定による権限(地方競馬に関するものに限る。) 四 法附則第六条第一項の規定による権限

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なし