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日本中央競馬会法施行規則昭和二十九年農林省令第五十六号

第2の5条(法第十九条第三項の認可の申請手続)

競馬会は法第十九条第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容及びこれに要する費用の額 二 業務の実施時期

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なし