日本中央競馬会法施行規則昭和二十九年農林省令第五十六号
第10条(事業報告書)
法第三十条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務の内容、各事務所の所在地、資本金の総額及び政府の出資額並びにこれらの増減、役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、職員の定数及びその増減、競馬会の沿革、根拠法、主務大臣、経営委員会及び運営審議会の概要その他の競馬会の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金、財政投融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。) 三 子会社(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令(平成十四年総務省令第八十五号。以下この号において「独法情報公開省令」という。)第一条第一項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)及び関連会社(独法情報公開省令第二条第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)並びに関連一般社団法人等(競馬会の業務の一部又は競馬会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であつて、競馬会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)に関する次の事項 イ 子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等の状況(競馬会と子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等との関係を示した図を含む。) ロ 子会社及び関連会社の名称、住所、資本金、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、競馬会の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び競馬会との関係 ハ 関連一般社団法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び競馬会との関係 四 競馬会が対処すべき課題