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日本中央競馬会法施行規則
昭和二十九年農林省令第五十六号
第12条
(財務諸表等の閲覧期間)
法第三十条第三項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
日本中央競馬会法
第30条
(財務諸表等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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