HoureiLLM 法令を意味で引く
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日本中央競馬会法施行規則昭和二十九年農林省令第五十六号

第12条(財務諸表等の閲覧期間)

法第三十条第三項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし