輸出水産業の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第七十二号 第9条(製造施設の基準) 法第三条の三第一項第一号の農林水産省令で定める基準は、別表第一の中欄に掲げる製造施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。