輸出水産業の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第七十二号 第10条(主任技術者の資格及び数の基準) 法第三条の三第一項第二号の農林水産省令で定める基準は、別表第二の上欄に掲げる輸出水産物の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。