輸出水産業の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第七十二号
第30条(訴えを提起しない理由の通知方法)
準用協同組合法第三十九条及び第六十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断 三 請求対象者に責任があると判断した場合において、責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由