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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第169の24条(救命設備)

耐圧殻こく内には、乗員数と同数の救命胴衣及び水密電気灯(船舶救命設備規則第二十九条に規定する救命胴衣及び第三十七条に規定する水密電気灯をいう。)を備え付けなければならない。

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なし