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輸出水産業の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第七十二号

第60条(事業報告書の通則)

各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の事業報告書をいう。以下同じ。)については、この条から第六十三条までに定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし