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輸出水産業の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第七十二号

第61条(事業報告書の内容)

事業報告書は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 組合の事業活動の概況に関する事項 二 組合の運営組織の状況に関する事項 三 その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)

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なし