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船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号

第169の25条(消火器)

耐圧殻こく内には、消火器(船舶消防設備規則第五条第十一号イ、ロ又はニに掲げる液体消火器、泡あわ消火器又は粉末消火器をいう。)を備え付けなければならない。

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なし