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輸出水産業の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第七十二号

第64条(決算関係書類及び事業報告書の監査の通則)

準用協同組合法第四十条第五項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この条から第六十七条までに定めるところによる。 2 前項の監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし