輸出水産業の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第七十二号 第75条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 準用協同組合法第四十七条第四項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第十二条第一項第二号に掲げる方法とする。