文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号 第21条(準用規定) 前二条に定めるもののほか、文化財保護法第百五十六条の規定による意見の聴取には、前章及び第十四条第四項の規定を準用する。 この場合において、第七条中「文化庁長官が指名する文化庁の職員」とあるのは、「審理員」と読み替えるものとする。