輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律昭和三十年法律第三十七号
第20条(関税法の準用)
関税法第十二条第一項(延滞税)(同法第十三条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定に係る部分に限る。)及び第十三条の二の規定は、第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合について、同法第十三条の三(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)の規定は、輸入の許可を受け、又は第九条第一項の規定による承認を受けて引き取られた課税物品につき納付された内国消費税に不足額があつた場合について、同法第十四条(更正、決定等の期間制限)及び第十四条の二第一項(徴収権の消滅時効)の規定は、保税地域からの引取りに係る課税物品に対する内国消費税につき更正、決定又は徴収をする場合について、同法第六十二条の十三(総合保税地域の貨物の管理者の連帯納税義務)の規定は、総合保税地域の許可を受けた法人が第十条第三項(第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により課税物品に係る内国消費税を納める義務を負うこととなつた場合について、同法第百七条(税関長の権限の委任)の規定は、税関長が当該内国消費税につきその権限を行使する場合について、同法第百十八条第四項(没収等が行われた場合の関税の不徴収)の規定は、同条第一項又は第二項その他の法律の規定により没収又は追徴が行われた課税物品に係る内国消費税について、それぞれ準用する。