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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律昭和三十年法律第三十七号

第26条(犯則事件の調査及び処分)

課税物品の輸入に係る内国消費税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定(同法第百五十三条(調査の管轄及び引継ぎ)及び第百五十四条第一項(管轄区域外における職務の執行等)の規定を除く。)を適用する。 2 国税通則法第百五十三条第五項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関職員が発見した場合について準用する。 この場合において、同条第五項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と、「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。