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自動車損害賠償保障法
昭和三十年法律第九十七号
第12条
責任保険の契約は、自動車一両ごとに締結しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
自動車損害賠償保障法
第23の3条
(責任保険の契約に関する規定等の準用)
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