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自動車損害賠償保障法
昭和三十年法律第九十七号
第14条
(免責)
保険会社は、第八十二条の三に規定する場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。
この条文が引く先
1
引用
自動車損害賠償保障法
第82の3条
(重複契約の場合の免責)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自動車損害賠償保障法施行規則
第3の2条
(届出事項)
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