HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号

第14条(免責)

保険会社は、第八十二条の三に規定する場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。