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自動車損害賠償保障法
昭和三十年法律第九十七号
第18条
(差押の禁止)
第十六条第一項及び前条第一項の規定による請求権は、差し押えることができない。
この条文が引く先
1
引用
自動車損害賠償保障法
第16条
(保険会社に対する損害賠償額の請求)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
自動車損害賠償保障法
第23の3条
(責任保険の契約に関する規定等の準用)
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