自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号 第23の13条(紛争処理の手続の非公開) 指定紛争処理機関が行う紛争処理の手続は、公開しない。 ただし、指定紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。