HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号

第23の18条(帳簿の備付け等)

指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1