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自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号

第29の2条(損害率等の報告義務)

保険会社及び組合は、内閣府令で定めるところにより、損害保険料率算出団体であつて責任保険の基準料率の算出を行うもののうち内閣総理大臣の指定するもの(次項において「料率団体」という。)に対して、損害率その他責任保険の保険料率又は責任共済の共済掛金率の算出に関し必要な事項を報告しなければならない。 2 組合は、料率団体に対し、責任保険の基準料率の算出の基礎となつた資料の提供を求めることができる。 3 内閣総理大臣は、第一項の内閣府令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣並びに厚生労働大臣、農林水産大臣及び事業所管大臣に協議するものとする。

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なし

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