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自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号

第73の2条(第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補についての履行期)

政府は、第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補の請求があつた後、当該請求に係る自動車の運行による事故及び塡補すべき損害の金額の確認をするために必要な期間が経過するまでは、遅滞の責任を負わない。 2 政府が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、被害者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には、政府は、これにより損害の塡補を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。

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なし