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自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号

第86の2条

第八十四条の二第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし