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自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号

第87の2条

第十六条の八第四項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし