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地方揮発油譲与税法昭和三十年法律第百十三号

第7の2条(地方財政審議会の意見の聴取)

総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 一 第九条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 二 第二条第一項若しくは第四項若しくは同条第六項(第三条第二項において準用する場合を含む。)、第三条第一項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 三 都道府県及び市町村に対して譲与すべき地方揮発油譲与税を譲与しようとするとき。

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なし