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歯科技工士法
昭和三十年法律第百六十八号
第5条
(歯科技工士名簿)
厚生労働省に歯科技工士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
歯科技工士法
第9の6条
(規定の適用等)
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