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歯科技工士法昭和三十年法律第百六十八号

第9の8条(帳簿の備付け等)

指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

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なし