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歯科技工士法
昭和三十年法律第百六十八号
第9の9条
(監督命令)
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
歯科技工士法
第15の7条
(準用)
引用
歯科技工士法
第9の13条
(指定の取消し等)
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