歯科技工士法昭和三十年法律第百六十八号 第9の10条(報告) 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。