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歯科技工士法昭和三十年法律第百六十八号

第9の10条(報告)

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

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なし