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歯科技工士法昭和三十年法律第百六十八号

第10条(政令及び厚生労働省令への委任)

この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科技工士名簿の登録、訂正及び消除、免許証又は免許証明書の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関する事項は政令で、第九条の十六第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他指定登録機関に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし