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歯科技工士法昭和三十年法律第百六十八号

第14条(受験資格)

試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 二 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 三 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者 四 外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

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なし