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歯科技工士法昭和三十年法律第百六十八号

第20条(業務上の注意)

歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬こう合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

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なし