補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号 第8条(決定の通知) 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。