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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号

第16条(是正のための措置)

各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。 2 第十四条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし