補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号 第29条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。