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女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律昭和三十年法律第百二十五号

第4条(適用除外)

前条の規定による臨時的任用については、地方公務員法第二十二条の三第一項から第四項までの規定は適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし