HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号

第42の2条(災害の場合における選挙の特例)

災害の発生により急施を要する土地区画整理事業であつて、法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定をすみやかに行うことが特に必要であり、かつ、国土交通大臣が適当と認めて指定したものに係る土地区画整理審議会の委員の選挙に関し第二十条、第二十一条第一項及び第三項、第二十二条第二項並びに第二十四条第二項の規定を適用する場合には、第二十条及び第二十一条第三項中「二十日」とあるのは「二週間」と、第二十一条第一項中「二週間」とあるのは「一週間」と、第二十二条第二項中「二十日前」とあるのは「十日前」と、第二十四条第二項中「十日」とあるのは「五日」とする。 2 前項の規定による国土交通大臣の指定があつた場合においては、市町村長等は、第十九条の公告をする前にその旨を公告しなければならない。