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土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号

第47条(投票人)

改選の投票は、第四十五条第一項の確定選挙人名簿に記載された者(以下「投票人」という。)が行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし