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土地区画整理法施行令
昭和三十年政令第四十七号
第47条
(投票人)
改選の投票は、第四十五条第一項の確定選挙人名簿に記載された者(以下「投票人」という。)が行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
土地区画整理法施行令
第45条
(施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者及び選挙人名簿)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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