土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号
第51条(開票)
改選の投票における開票は、改選投票所において、投票の当日又はその翌日に行う。
2 改選投票管理者は、立会人の立会のもとに、投票を点検しなければならない。
3 第十一条第十一項及び第十二項の規定は、改選の投票における投票の効力について準用する。 この場合において、同条第十一項中「理事」とあるのは「改選投票管理者」と、「組合員」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。
4 投票の点検が終つた場合においては、改選投票管理者は、改選に対する同意又は不同意の別に有効投票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。
5 投票人は、改選投票所における開票の参観を求めることができる。