土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号
第64の3条(公共施設管理者の負担金)
土地区画整理事業が法第九十六条第二項の規定により保留地を定めるもの又は都市計画法第七十五条第一項の規定により当該事業によつて著しく利益を受ける者にその事業に要する費用の一部を負担させるものである場合においては、法第百二十条第一項の規定により公共施設管理者に負担させる費用の額は、当該土地区画整理事業に要する費用の額から保留地の価額又は当該事業によつて著しく利益を受ける者に負担させる費用の額を控除した額をこえてはならない。