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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令昭和三十年政令第百号

第1条(定義)

この政令において「消費税法等」、「内国消費税」、「課税物品」、「保税地域」、「保税工場」、「総合保税地域」又は「輸入」とは、それぞれ輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第一条又は第二条に規定する消費税法等、内国消費税、課税物品、保税地域、保税工場、総合保税地域又は輸入をいう。