輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令昭和三十年政令第百号 第1の3条(保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなす場合) 法第五条第二項に規定する政令で定める場合は、法第八条第一項、法第十条第三項(法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)又は法第十一条第五項本文の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合とする。